長野県高等学校PTA連合会
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事業・活動
令和6年度 長野県高等学校PTA連合会事業計画
長野県高等学校PTA連合会会則
長野県高等学校PTA連合会会則施行細則
北信越地区高等学校PTA連合会規約

令和6年度 長野県高等学校PTA連合会 事業計画
長野県内高等学校PTA相互の連絡を深め協力して教育の振興をはかるために、会則第4条に基づく諸行事を行う。


月 日 事 業 開催地 参加者・その他
4 ・9( 火) 令和5年度県高P連会計監査 長野市 会長・会計監査・事務局
4・24(水) 高校生総合保障制度申込締切(第1次申込締切 4/10)   高校生対象
4・24(水) 県薬物乱用対策推進協議会 長野市 会長
5・9(木) 長野県高P連 第1回役員会(新旧合同役員会) 長野市 本会新旧役員
5・( ) 社会を明るくする運動推進委員会 長野市 会長
5・16(木) 信州“教育の日”実行委員会@ 長野市 副会長・事務局長
5・22(水) 県将来世代応援県民会議常任理事会@ 長野市 副会長
5・30(木) 県同和教育推進協議会@ 長野市 副会長
6・13(木) 北信越地区高P連役員会総会 新潟市 北信越高P連 各県会長・事務局
6・14(金)
6・14(金) 県将来世代応援県民会議総会 長野市 副会長
6・29(土) 全国高P連 総会・委員会@ 東京 会長・事務局長
6・30(日)
7・4(木) 長野県道徳教育推進委員会@ 長野市 副会長
7・5(金) 長野県高P連総会(午前) 長野市 県内各校(PTA会長・校長・会員)
7・5(金) 北信越高P連 研究大会 長野市 北信越高P連会員参加 1200名
長野県参加者数目標   400名
7・6(土)
8・6(火) 県将来世代応援県民会議・部会・理事会A 長野市 副会長
8・22(木) 第73回全国高P連大会茨城大会 水戸市 全国高P連会員参加  6000名
長野県参加者数目標     50名
8・23(金)
9・5(木) 長野県道徳教育推進委員会A 長野市 副会長
9・10(火) 信州“教育の日”実行委員会 長野市 副会長・事務局長
9・19(木) 県同和教育研究大会  塩尻市 副会長・本会会員(中信地区)参加要請
10・3(木) 長野県高P連 「会報」第28号発行   本会全会員に配布
10・5(土) 全国高P連 会長・事務局長研修会、委員会A 大阪 全国高P連 各県会長・事務局長 
10・6(日)
10・ ( ) がん教育推進会議 長野市 副会長
10・10(木) 信州“教育の日”実行委員会 長野市 副会長・事務局長
10・17(木) 長野県高P連 第2回役員会 長野市 本会役員
10・26(土) 豊かな心を育む教育フォーラム 塩尻市 副会長・本会会員(   地区)参加要請
10・27(日) 北信越地区高P連役員会 福井市 北信越高P連 各県会長・事務局
10・28(月)
11・2(土) 県青少年健全育成県民大会 中野市 副会長・本会会員(  地区 )参加要請
11・16(土) 信州”教育の日”山ノ内大会 山ノ内町 副会長・事務局長・本会会員(北信地区)参加要請
11・ ( ) インターネット適正利用推進協議会 長野市 副会長
12・ ( ) 県青少年育成関係6団体懇談会 長野市 会長・副会長・事務局
12・19(木) 長野県道徳教育推進委員会B 長野市 副会長
2・1(土) 全国高P連 会長・事務局長研修会A、委員会B 東京都 全国高P連 各県会長・事務局長
2・2(日)
2・13(木) 長野県高P連 第3回役員会 長野市 本会役員
2・13(木) 信州“教育の日”実行委員会 長野市 副会長・事務局長
2・中下旬 高校生総合保障制度 次年度募集開始   高校生対象
2・ ( ) 学校における働き方改革推進会議 長野市 会長
2・25(火) 県同和教育推進協議会A 長野市 副会長
3・ ( ) 県将来世代応援県民会議・部会・理事会B 長野市 副会長
4・8(火) 令和6年度長野県高P連会計監査 長野市 会長・会計監事・事務局
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長野県高等学校PTA連合会会則

(沿革) 昭和44年9月13日より施行
昭和62年6月15日一部改正
平成8年6月17日一部改正
平成9年4月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成15年4月1日一部改正
第1条 (名称及び事務所所在地)
本会は長野県高等学校PTA連合会と称し、事務局を会長指定の場所に置く。
第2条 (構 成)
本会は、県内北信・東信・南信・中信の4地区高等学校PTAの連合会に属するPTA会員をもって構成する連合協議体組織である
第3条 (目 的)
本会は高等学校PTA相互の連絡を密にしあい、協力して教育の振興を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 4地区高等学校PTA連合会の連絡提携
2. 高等学校PTA活動の振興に関する事業
3. 高等学校教育の振興に関する事業
4. 教育条件の改善推進
5. 教育・行政機関及び教育諸団体との連絡提携
6. 全国並びに北信越高等学校PTA連合会との連絡提携
7. 高等学校教育の振興に関する調査研究
8. 広報活動他
9. 本会の連絡・事業の推進に著しく貢献したものの顕彰
10. 高校生総合保障制度の充実
11. その他目的達成に必要な事業
第5条 (役員とその任期)
本会に役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計監事 3名
(4)幹 事 若干名
(5)事務局長 1名
2. 任期は1年とし、再任を防げない。
第6条 (役員の職務)
会長は会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。会計監事は会計を監査する。幹事は役員会を構成し、会務を執行する。
第7条 (役員の選出)
本会の役員は4地区PTA連合会の会員より選出する。
2. 会長・副会長及び会計監事は役員会で選出し、総会の承認を得る。
3. 幹事及び事務局長は総会の承認を受け、会長が委嘱する。
第8条 (総 会)
本会は役員会の決定により、会長が招集し、毎年1回定期総会を開く。
2. 総会は各高等学校のPTA会長及び校長をもって構成する。
3. 総会は次の事項を協議決定する。
(1) 年度事業並びに予算の報告の承認に関する件
(2) 事業計画並びに予算の決定に関する事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 会則の改廃及び諸規定改廃の承認に関する必要な事項
(5) 会費の決定に関する事項
(6) その他、この会の運営に関する必要な事項
4. 会議の決定は出席者の過半数による。
5. 必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第9条 (役員会)
役員会は必要に応じて会長が招集し、本会の運営及び必要事項を審議する。
第10条 (委員会)
本会に、役員会の諮門機関として、委員会を置くことができる。
2. 委員の選出、その他委員会の運営に関する事項は別に定める。
第11条 (会 計)
本会の経費はPTA会員数割とし、毎年5月末日までに納入をする。
2. 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第12条 (事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局は、本会事務局規程により運営する。
3. 事務局員は本会の庶務会計について処理する。
第13条 (会則細則・規定)
この会則の施行についての細則及び規定は、役員会及び総会の議決を経て別に定める。
第14条 (顧問・規定)
この会に、顧問・相談役を置くことができる。
2. 顧問・相談役は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
3. 顧問は、重要な会議について意見を述べる。
4. 相談役は、会務について会長の諮門に応じる。
5. 顧問・相談役の任期は1年とし、再任を防げない。
  付 則
本会則は、平成15年4月1日より施行する。
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長野県高等学校PTA連合会会則施行細則

第1条 (目 的)
この施行細則は、長野県高等学校PTA連合会会則(以下 「会則」という)第13条に基づき、会則の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (会 費)
本会の会費は各校のPTA会員数割とし、1人当たりの年額会費は公立全日制160円、定時制100円、私立100円とする。
第3条 (役員の選任)
会長は、4地区持ち回りとし、当該地区高等学校PTA会長とする。その順序は、原則として北信・東信・南信・中信とする。
2. 副会長は、会長以外の3地区高等学校及び私立PTA会長とする。
3. 会計監事は、前年度副会長校のPTA会長とする。
4. 幹事は、会長・副会長校の校長及び長野県高等学校長会会長とし、幹事長は会長校の校長とする。
5. 事務局長は、役員会で選出し、総会の承認を経て、会長が委嘱する。
第4条 (研究発表)
長野県及び北信越PTA総会での発表校は、各研究分野において各地区持ち回りを原則とする。
2. 全国発表校は、全校の中から選定する。
  付 則
この細則は、平成15年4月1日より施行する。
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北信越地区高等学校PTA連合会規約

昭和41年7月8日改定
昭和52年7月8日改定
昭和56年7月9日改定
昭和57年7月8日改定
昭和62年7月2日改定
昭和63年6月17日改定
第1章  総 則
第1条 (名称及び事務所所在地)
この会は、北信越地区高等学校PTA連合会と称し、事務局は会長の所属する事務局に置く。
第2条 (構 成)
この会は、北信越地区各県高等学校PTA連合会をもって構成する。
第3条 (目 的)
この会は、高等学校PTA活動において、北信越地区に共通する諸問題について研究討議を行い、高等学校教育の振興を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地区内各県高等学校PTA連合会の連絡提携
(2) 全国高等学校PTA連合会との連絡提携
(3) 高等学校教育の振興に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事業

第2章  役 員
第5条 (役員と種別と選任)
この会に役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)事務局長 1名
2. 会長、副会長、事務局長は、総会において承認する。
第6条 (役員の任期)
役員の任期は1年とし、その任期は総会から次の総会までの期間とする。
2. 補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、後任者が就任するまでは、その職にあるものとする。
第7条 (役員の職務)
役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、この会を代表し、会務を統理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
(3) 事務局長は、会長の命を受けて会務を処理する。

第3章  会 議
第8条 (会議の種類)
この会の会議は、総会、研究会、役員会とする。
第9条 (総会の構成及び招集)
総会は、地区内各県高等学校PTA連合会長、副会長、事務局長及びこれに準する者、並びに前年度の地区高等学校PTA連合会長、副会長、事務局長をもって構成する。
2. 総会は、毎年6月に開催し、必要あるときは臨時総会を開催する。
第10条 (研究大会の構成及び招集)
研究大会は地区内各県高等学校PTA代表出席者をもって構成する。
2. 研究大会は、毎年7月に開催する。
第11条 (役員会の構成及び招集)
役員会は、地区内各県高等学校PTA連合会会長及び事務局長によって構成する。
2. 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
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