第1条 |
(名称及び事務所所在地)
本会は長野県高等学校PTA連合会と称し、事務局を会長指定の場所に置く。 |
第2条 |
(構 成)
本会は、県内北信・東信・南信・中信の4地区高等学校PTAの連合会に属するPTA会員をもって構成する連合協議体組織である |
第3条 |
(目 的)
本会は高等学校PTA相互の連絡を密にしあい、協力して教育の振興を図ることを目的とする。 |
第4条 |
(事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. |
4地区高等学校PTA連合会の連絡提携 |
2. |
高等学校PTA活動の振興に関する事業 |
3. |
高等学校教育の振興に関する事業 |
4. |
教育条件の改善推進 |
5. |
教育・行政機関及び教育諸団体との連絡提携 |
6. |
全国並びに北信越高等学校PTA連合会との連絡提携 |
7. |
高等学校教育の振興に関する調査研究 |
8. |
広報活動他 |
9. |
本会の連絡・事業の推進に著しく貢献したものの顕彰 |
10. |
高校生総合保障制度の充実 |
11. |
その他目的達成に必要な事業 |
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第5条 |
(役員とその任期)
本会に役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計監事 3名
(4)幹 事 若干名
(5)事務局長 1名
2. 任期は1年とし、再任を防げない。 |
第6条 |
(役員の職務)
会長は会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。会計監事は会計を監査する。幹事は役員会を構成し、会務を執行する。 |
第7条 |
(役員の選出)
本会の役員は4地区PTA連合会の会員より選出する。
2. 会長・副会長及び会計監事は役員会で選出し、総会の承認を得る。
3. 幹事及び事務局長は総会の承認を受け、会長が委嘱する。 |
第8条 |
(総 会)
本会は役員会の決定により、会長が招集し、毎年1回定期総会を開く。
2. 総会は各高等学校のPTA会長及び校長をもって構成する。
3. 総会は次の事項を協議決定する。
(1) |
年度事業並びに予算の報告の承認に関する件 |
(2) |
事業計画並びに予算の決定に関する事項 |
(3) |
役員の選任に関する事項 |
(4) |
会則の改廃及び諸規定改廃の承認に関する必要な事項 |
(5) |
会費の決定に関する事項 |
(6) |
その他、この会の運営に関する必要な事項 |
4. 会議の決定は出席者の過半数による。
5. 必要に応じ臨時総会を開くことができる。 |
第9条 |
(役員会)
役員会は必要に応じて会長が招集し、本会の運営及び必要事項を審議する。 |
第10条 |
(委員会)
本会に、役員会の諮門機関として、委員会を置くことができる。
2. 委員の選出、その他委員会の運営に関する事項は別に定める。 |
第11条 |
(会 計)
本会の経費はPTA会員数割とし、毎年5月末日までに納入をする。
2. 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |
第12条 |
(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局は、本会事務局規程により運営する。
3. 事務局員は本会の庶務会計について処理する。 |
第13条 |
(会則細則・規定)
この会則の施行についての細則及び規定は、役員会及び総会の議決を経て別に定める。 |
第14条 |
(顧問・規定)
この会に、顧問・相談役を置くことができる。
2. 顧問・相談役は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
3. 顧問は、重要な会議について意見を述べる。
4. 相談役は、会務について会長の諮門に応じる。
5. 顧問・相談役の任期は1年とし、再任を防げない。 |
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付 則
本会則は、平成15年4月1日より施行する。 |